虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針

虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針

株式会社 福介社 訪問介護サービス福介社(以下「当事業所」という。)は、利用者の人格及び人権を尊重し、安全で安心できるサービスを提供するため、虐待防止及び身体拘束等の適正化について次のとおり指針を定めます。

1 基本方針

当事業所は、介護保険法に基づく訪問介護サービス並びに障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護及び同行援護の提供にあたり、利用者の尊厳及び自己決定を尊重し、虐待の防止及び身体拘束等の適正化に取り組みます。

また、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、虐待及び身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

2 虐待の定義

当事業所では、次の行為を虐待として防止に取り組みます。

(1)身体的虐待
(2)心理的虐待
(3)性的虐待
(4)経済的虐待
(5)介護・支援の放棄・放任(ネグレクト)

3 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件

身体拘束等は、次の要件をすべて満たす場合に限り実施します。

(1)切迫性
利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

(2)非代替性
身体拘束等を行う以外に代替する方法がない場合

(3)一時性
身体拘束等が一時的であり、必要最小限の期間であること

身体拘束等を実施する場合には、利用者及び家族等に十分な説明を行い同意を得るとともに、実施状況を記録し、身体拘束等の早期解除に向けて検討を行います。

4 体制の整備

当事業所は、虐待防止及び身体拘束等の適正化を推進するため、次の体制を整備します。

・虐待防止・身体拘束等適正化委員会の定期開催
・職員に対する研修の実施
・発生時の検証及び再発防止策の検討

5 相談及び苦情への対応

虐待及び身体拘束等に関する相談及び苦情については、利用者及び家族等からの相談に迅速かつ適切に対応します。

附則
本指針は、令和6年4月1日から施行します。